結 語

・・・「憲法の私人間効力」論は、理論化傾向を強めた憲法学界における論争の十字路にあって、華やかな理論戦が戦わされてきた魅惑的な存在であった。だが、この問題の解決に向けては、法に関する一般原則に立ち帰り、憲法総論として一貫した理論の下で結論が出されるべきである。特殊な問題に対する特殊な解法としての「憲法の私人間効力」論は、およそその役割を終えてよい。またそれは、過度に外国法や歴史や哲学に振り回されがちであった憲法学の変容が完結するときではなかろうか。・・・
 

 


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